Insurance Recruitment保険募集管理規程

保険募集管理規程

(目的)

第1条 本規程は、保険募集(1.保険契約の締結または勧誘、2.1.を目的とした保険商品の内容説明、3.保険契約の申込みの受領、4.その他の保険契約の締結の代理または媒介を言う。)及び募集関連行為(契約見込み客の発掘から契約成立に至るまでのプロセスのうち、保険募集を除いたものを言う。)に関して(以下、これらを保険募集の業務とする。)、当代理店の代理店代表者及び使用人が遵守すべき法令、その他の事項について定めることで、その適正を確保することを目的とする。

(組織)

第2条 代理店代表者は、保険募集の業務について、その適正が図られているか管理、監督を行うとともに、その適正を確保するための指示、その他所要の措置を決定する。

2. 代理店代表者は、保険募集管理業務を主管する者として業務管理責任者を任命する。

3. 代理店代表者は、各部門の責任者の指名に基づいて、各部門における保険募集の業務に関する法令等遵守の推進者として、コンプライアンス統括責任者を任命する。

4. 業務管理責任者は、保険募集の業務について、より実務的な立場から第1項の管理及び監督、保険募集に関する法令等遵守に関する情報の収集、管理及び分析を行う他、保険募集の業務について代理店代表者への報告、コンプライアンス統括責任者及び顧客サポート等管理責任者への連絡その他所要の措置を行う。

5. 代理店代表者は、保険募集の業務に必要な知識水準及び保険募集の適正が確保されるよう、使用人に対する教育及び研修を推進する者として、教育責任者を任命する。

6. 業務管理責任者及び教育責任者は、保険募集の業務に必要な知識水準及び保険募集の適正が確保されるよう、前項に掲げる事項、第4項後段に掲げる報告、連絡、その他所要の措置を行う。

7. 代理店代表者は、内部管理態勢の適切性・有効性を検証する内部監査の責任者として被監査部門等からの独立性を確保した内部管理責任者を任命する。

(募集人の採用)

第3条 代理店代表者は、使用人の採用にあたり、その対象となる者の経歴、職務経験、能力、資格、適性、賞罰、法定の登録拒否要件、その他保険募集の業務の適正を図る観点から必要となる一切の事項について、予め審査しなければならない。

(募集文書)

第4条 パンフレット、リーフレット、契約概要、注意喚起情報、保険設計書、保険提案書、その他名称を問わず保険募集の業務に使用する書面(電磁的記録による場合を含む。)は、法令及び業務委託契約を締結している各保険会社との業務委託契約に従って、使用されなければならない。

2. 前項の書類において当代理店の立場を説明する場合、根拠なくして公平、中立または保険会社の代理店という立場ではないものと誤認させるおそれのある文言を用いてはならない。

(保険募集:勧誘方針)

第5条 代理店代表者は、営業店舗において勧誘方針を掲示する、または閲覧に供することにより公表させなければならない。

2. 代理店代表者及び使用人は、顧客(保険募集の相手方を言う。以下、同じ。)から勧誘方針の提示の求めがあった場合には、速やかにその提示をするか、顧客が知り得る方法の提供をしなければならない。

(保険募集:権限明示)

第6条 代理店代表者及び使用人は、保険募集を行うにあたっては、所属保険会社の代理人として保険契約を締結するのか、または媒介をするのか、その権限を明らかにしなければならない。

(保険募集:意向)

第7条 代理店代表者及び使用人は、保険募集を行うにあたっては、顧客が保険の加入を必要とする目的に適合した商品を提案すべく、予め顧客より聞き取りまたはその他の方法により、その意向を把握しなければならない。

2. 代理店代表者及び使用人は、顧客に対し個別の保険設計書及び商品の提案をするにあたっては、どのような意向を推定(把握)して提案したのか、及び意向との対応関係について説明しなければならない。また、最終的な顧客の意向を確認し、その意向と個別の保険設計書または商品提案が異なる場合には、顧客に対しその理由や経緯を説明しなければならない。

3. 代理店代表者及び使用人は、顧客より保険加入の申し込みを受けるにあたっては、予め意向確認書面を作成し、顧客の最終確認を経たうえで、顧客に交付しなければならない。

4. 意向把握を示す書面ならびに資料、及び意向確認に係る書面は、適切に保管されなければならない。

(保険募集:推奨)

第8条 代理店代表者及び使用人は、顧客に対し、その意向に基づいた複数の比較可能な商品の概要を説明し、かつ、顧客の求めがあれば、その商品内容を説明しなければならない。

2. 前項にかかわらず、特定の商品を提示または推奨する際には、代理店代表者及び使用人は、その提示または推奨の理由、推奨に至った際に考慮された客観的基準や理由、客観的基準がない場合には、提示または推奨に至る際に用いた基準や理由を説明しなければならない。

3. 第1項及び前項の推奨を行うにあたっては、顧客の意向、知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的、その他一切の事情に鑑みて、当該顧客にとって適合していると考えられる商品を推奨しなければならない。

(保険募集:重要事項等の情報提供)

第9条 代理店代表者及び使用人は、顧客より保険加入の申し込みを受けるにあたっては、保険契約の内容、リスク及びその他重要な事項について情報の提供を行わなければならない。

2. 前項の情報の提供を行うためには、契約概要及び注意喚起情報を用いた上での重要事項の説明及び交付による他、その他業務委託契約を締結している各保険会社との業務委託契約に従って、所定の資料を用いた上で説明または交付しなければならない。

(保険募集:乗換募集)

第10条 代理店代表者及び使用人は、その契約が乗換契約に当たる場合、他社契約からの乗換、自社契約からの乗換を問わず、顧客に不利益となるべき事実を告げなければならない。

(保険募集:高齢者の特則)

第11条 高齢者に対する第5条から前条までの保険募集にあたっては、業務委託契約を締結している各保険会社の指導に従い、高齢者であること及び推奨する商品等の特性を勘案した手続き及び取り組みに関する措置を講じなければならない。

(保険募集:取引時確認)

第12条 代理店代表者及び使用人は、貯蓄性の高い保険契約の締結や大口現金取引等、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)において定められる特定取引を取り扱う際には、各保険会社が指定する取引時確認を行わなければならない。

2. 代理店代表者及び使用人は、犯罪収益である疑いがある場合や、マネー・ローンダリング行為等が疑われる場合には、直ちに業務管理責任者へ連絡のうえ、各保険会社の定める方法に従って保険会社宛て報告を行わなければならない(契約不成立の場合も含む)。

(募集事故等)

第13条 保険募集の業務について、募集事故(法令違反、顧客に損失を与える可能性のある事務疎漏を言う。)、またはその他業務委託契約を締結している各保険会社との業務委託契約の内容に従って報告を求められている事実が発生した場合には、使用人は、直ちに業務管理責任者にその事実を報告しなければならない。

2. 業務管理責任者は、前項の事実につき、直ちに代理店代表者及び当該保険募集の業務に関係する保険会社にその事実を報告しなければならない。

3. 業務管理責任者は、前項の報告を受けて保険会社よりなされる調査及び報告の求めに従い、募集人、顧客またはその他の関係者に対する聞き取り調査及び証拠またはその他事実の解明に必要な資料の収集を実施しなければならない。

4. 業務管理責任者は、前項の調査及び収集の結果、保険会社より処分が通知された場合には、保険会社との業務委託契約書に定めるところに従って、これを実行しなければならない。尚、代理店代表者は、懲戒規程に定める懲戒事由に該当する場合には、別途募集人またはその他の関係者の懲戒処分を行うことを妨げない。

5. 前4項に掲げる事実に関する調査、審議の記録は、適切に保管されなければならない。

(教育推進)

第14条 業務管理責任者及び教育責任者は、代理店代表者の方針に則り、保険募集の業務の適正を確保するために所属する代理店代表者及び使用人が取得すべき資格、履修すべき研修及びその計画について定めるとともに、必要となる教育及び指導の推進をしなければならない。

2. 前項の計画には、保険会社が指定する研修を含ませなければならない。

3. 代理店代表者及び使用人は、第1項の計画に従って、研修を履修しなければならない。

4. 第1項及び前項に基づく研修の実施記録は、適切に保管されなければならない。

(モニタリング)

第15条 業務管理責任者は、保険募集の業務に係る自主点検簿の記入をさせる、記録を閲覧するその他の方法により、当該業務についてその適正が図られているかを確認するため、モニタリングを行わなければならない。

2. 業務管理責任者は、モニタリング結果につき定期的に代理店代表者に報告しなければならない。

3. 代理店代表者は、モニタリングの結果を踏まえ、業務の適正を確保するための指示、その他所要の措置を決定しなければならない。

4. モニタリングに係る記録は、適切に保管されなければならない。

(内部監査)

第16条 内部管理責任者は、被監査部門等に対し、頻度及び深度等を考慮した効率的かつ実効性のある内部監査を実施しなければならない。

2. 内部監査の結果、問題が確認された場合、内部管理責任者は問題点の発生頻度、重要度及び原因等を分析した上、遅滞なく代理店代表者に報告しなければならない。特に、経営に重大な影響を与えると認められる問題点又は顧客の利益が著しく阻害される問題点は、速やかに代理店代表者に報告しなければならない。

3. 内部管理責任者は、内部監査の過程で法令違反行為又はそのおそれのある行為を認識した場合、速やかにコンプライアンス統括責任者に報告しなければならない。

(要領への委任)

第17条 本規程に定めた事項の実施に係る細目的事項については、代理店代表者が定める保険募集管理要領に従うものとする。

(改廃)

第18条 本規程の改廃は、代理店代表者の決定によるものとする。

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